年の瀬である12月に入ると、地域歳末たすけあい募金の活動が始まりますね。
ここでは、そんな歳末たすけあい募金とはどんなものなのか、その概要や歴史についてお話していきます。
更に、歳末助け合い募金で集められたお金の使い道についても触れていきます。
そして、私たちが年末に募金するとしたら、どこかオススメなのかについてもまとめました。
地域歳末たすけあい募金の歴史について
地域歳末たすけあい募金の歴史は、明治39年にさかのぼる、かなり長い歴史を持った運動です。
始まった当時は、募金という形ではなく、貧困家庭を慰問するという活動だったようです。
これが、昭和の戦後になると、戦災孤児や戦争被害者などの力になる運動へと変化していきました。
そして、昭和22年にこの運動が前身となって、「赤い羽根共同募金」となりました。
更にこの運動が、「もっと人々が支え合える活動を」という形で発展していきました。
その結果、昭和27年に歳末たすけあい募金がスタートし、全国へと広がったのです。
貧困家庭の慰問のみだった活動が、長い歴史を経て、歳末たすけあい募金になったのですね。
地域歳末たすけあい募金で集まったお金は、主に社会福祉活動に使われています。
この寄付金の使い道について、更に詳しいことに関しては、別の項で改めてお話していきますね。
地域歳末たすけあい募金の活動内容について
地域歳末たすけあい募金は、「歳末」という名の通り、毎年12月の1ヶ月間行われる募金活動です。
この募金の目的は、地域の福祉活動を充実させたり、地域のボランティア活動をサポートしたりするために使われます。
また、障害を持った人たちや、福祉施設などへ、「見舞金」として贈られることもあります。
地域歳末たすけあい募金は、まず、地域の共同募金会の窓口で行うことができます。
街頭の募金箱で、地域歳末たすけあい募金の活動をしているケースもあります。
また、地域によっては、住んでいる自治体から、募金封筒が送られてくることもあるようです。
でも、封筒が送られてきても、強制的なものではないので、あくまで任意の募金です。
もし、この募金に賛同できる場合は、あなたが適切と思う金額のお金を封筒に入れて募金してください。
そして、地域歳末たすけあい募金に募金すると、場合によっては、税額控除の対象になることもあります。
ただし、これを適用させるにはいくつか条件があるので、別の項で詳しくお話していきますね。
地域歳末たすけあい募金の使い道について
先ほど、「地域歳末たすけあい募金の寄付金は、福祉事業やボランティアのサポートなどに使われる」とお話しましたね。
ここでは、その使い道について、より具体的な内訳を見ていきたいと思います。
最も大きな使い道は、「その地域の福祉事業団体の活動そのものを助成する」というものです。
つまり、通常の赤い羽根共同募金との違いは、集められたお金がその地域の福祉のために使われるかどうかということです。
また、地域の人々がお互いに支え合いながら生活するための活動、特に、高齢者の孤立防止のための活動を支援したりもしています。
更に、外出が困難な人たちの外出支援の事業助成などにも、寄付金が使われています。
年末に寄付・募金をするなら
さて、年末に私たちがどこかに寄付をするとしたら、税額控除の対象になるタイプのものがオススメです。
歳末たすけあい募金も、いくつかの条件を満たせばその対象になるので、オススメですよ。
歳末たすけあい募金は、2,000円を超えた金額は税額控除の対象になります。
募金の領収書と、税額控除にかかる証明書の写しを、確定申告時に提出してくださいね。
この2種類の書類は、募金後、あなたが募金した自治体に連絡を入れ、発行してもらう必要があります。
この2種類の書類がないと、2,000円を超える募金をしても、税額控除の対象になりません。
また、街頭の募金箱に募金をした場合は、募金の証明になる書類が発行されず、税額控除に対象にならないので注意が必要です。
歳末たすけあい募金の他には、「さとふる」などを利用してのふるさと納税も、税額控除の対象になるのでオススメですよ。
更に、日本ユニセフ協会・日本赤十字社などに寄付した場合も、税額控除の対象になります。
但し、クレジットカードで募金する場合、カード会社との提携の事情で、領収書の発行が遅くなることがあります。
場合によっては、「募金の4か月後に領収書発行」というケースもあるので、気をつけてくださいね。
まとめ
地域歳末たすけあい募金は、明治時代から始まった活動を前身として始まった募金運動です。
毎年12月に行われ、寄付金は、地域の福祉事業やボランティア活動の助成などに使われます。
募金封筒を使い、2,000円を超える金額を募金した場合には、税額控除の対象にもなりますよ。
ただしこの場合、募金後に必要書類をもらい、確定申告時に必ず提出してくださいね。